みほ会計事務所

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2011.12.8

確定申告により税額を多く納めすぎていた場合の減額請求の手続を「更正の請求」といいます。改正前はその手続の期限が法定申告期限から1年だったのですが、5年に延長されたのです。具体的には、「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税」について適用されます。

従来1年を超えていた場合は、法的に救済措置はありませんでした。それでも「嘆願」すること、具体的には「嘆願書」を提出することで、お情けで税金の還付を受けることができる場合があったのです。(このテクニックは知られざるものです。筆者は経験(成功!)があります。筆者の勤務時代に前の担当者がやらかしたのでw)

例えば、個人の平成22年分の確定申告書の法定申告期限は、平成23年3月15日ですから改正前の取り扱いになります。その1年後の平成24年3月15日までは旧「更正の請求」で対処するわけです。改正前の「それ以後は法的に一切認めない」という在り方は乱暴な話だったわけで、今までは「嘆願」という裏ワザを使わざるをえませんでした。結論だけ書きますけど、こんな場合には、税務署に「更正の申出書」を提出することで、国は税の減額に応じてくれることになりました。これにより法定申告期限から1年超3年以内の場合は、とりあえず対処可能となります。3年超の場合は「嘆願」をします。ただし、5年超の場合はお手上げです。まとめると以下の表のようになります。

個人の所得税を納めすぎた場合の手続

   法定申告期限から
1年以内 1年超3年以内 3年超5年以内
〜平成22年分 旧「更正の請求」 更正の申出 嘆願
平成23年分〜 新「更正の請求」

ここで注意していただきたいのは、株式等の配当所得の申告・譲渡所得の申告についてです。配当所得については、総合課税、分離課税の選択、特定口座にかかる株式の譲渡所得については、申告、申告不要の選択があるのはご存じの方も多いと思います。これらの選択により税金の計算上は有利不利が発生するのですが、これらを「更正の請求」の際に選択し直すことはできません

2011.11.21

2011年11月21日から証券取引所の前場の取引時間が30分間延長されました。さらに、東京証券取引所と大阪証券取引所の合併が決まっています。これらの背景には、ヘッジファンドに大量の取引をしてもらいたいという証券取引所のもくろみがあります。

ヘッジファンドは、コンピューターによる高速取引が主流です。そのスピードは1000分の1秒単位です。証券取引所は民間企業ですので、その証券取引所で取引をしてもらわないと収益を稼げないのです。そこで、取引機会を与えるために取引時間を延長し、高速コンピューター取引に対応するためにシステムの増強を図り、システムコスト削減のため合併するなど涙ぐましい努力をしているのです。

日本でもコンピューターを駆使した投資信託が登場してきました。運用者の裁量によるトレードよりもコンピューター取引が主流になると思います。

従来の運用者の裁量による一任取引は、禁じられた損失補填の横行可能性から原則的に禁止されています。ただし、金融商品取引法では投資一任契約という例外を認めています。また、日本の法規制が及ばないヘッジファンドに資産運用を一任するという選択肢もあります。

それでは、これら一任契約による株式の売買取引を行った場合の所得区分はどうなるのでしょうか?

「株式等にかかる雑所得」という所得の種類に分類されるのです。ただ実際の課税においては、通常取引である「株式等にかかる譲渡所得」と分離課税である点、税率も変わらないのですけどw

2011.11.11

金(Gold)に投資する方法の多様化が進み、目的や自身の実効税率を把握して投資することが有利になります。

金(Gold)投資の方法は、大きく分けて、現物取引、投資信託、先物取引の3つです。ただし、これらを売却した場合の所得税住民税をあわせた税率は、それぞれ総合課税15%〜50%(0%の場合有り)、分離課税10%(今のところ)、分離課税20%と異なっています。

例えば、自分の死後相続税が発生するようなら、投資信託のうちETF投資(純金信託など)が有利です。ETFは、相続税を計算するうえの財産評価に際し、相続開始日の終値か、当月の月平均値、前月の月平均値、前々月の月平均値、以上4つの数値のうち一番低い価額で財産評価することができますし、譲渡益が発生した場合も今のところ10%の税金で済みます。

今後の金価格上昇を考えると、政府は、現物の金売却にかかる課税を強化してくる可能性があります。私見ですが、将来、金現物取引については、土地建物の譲渡と同様の課税方法を採用するのではないかと思っています。土地建物の譲渡課税は、譲渡利益発生の場合には分離課税で20%の税金が発生し、原則的に譲渡損失が発生しても他の所得と損益通算できません

世界的に金売却行動が著しいのは、日本の高齢者だけです。国家戦略としてアメリカ、中国は金(Gold)を集めています。これらの国は、国民に金投資を奨励する制度を整えています。アメリカにおいては、世界経済破綻後の金本位制度の復活もシナリオにあるはずです。ユーロに代表される通貨危機、あわせて当面の通貨危機とは無縁の国(アメリカ、中国、韓国等)も通貨安競争を繰り広げていますので、株式相場、不動産が不調な当面は商品相場に資金が流入します。したがって、金(Gold)価格は上昇する可能性が高いです。無戦略で能天気な日本の政府は、現物の金(Gold)の譲渡所得を増税の絶好のターゲットと捉えているだけでしょう。

ところで、誤解している人が多いのですが、売却額が200万円超の「金地金等の譲渡対価の支払調書」の提出については、金(Gold)だけでなく、銀、プラチナにも適用されますのでアナウンスしておきます。

2011.10.25

税務当局は支払調書制度を整えてきています。平成21年からFX会社には、投資家のFX損益の支払調書の税務署への提出を義務付けられました。同年4月には国外送金にかかる支払調書の提出基準を200万円から100万円に引き下げました。そして、平成24年から金等の取扱業者には「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出が義務づけられます。この金地金の支払調書は、譲渡対価が200万円を超える場合に提出されます。

ちなみに「犯罪収益移転防止法」により本人確認等が必要となるのは、200万円超の現金を取り扱う場合であり、金等の取扱業者もこの法律の下業務にあたります。このたびの支払調書の200万円という基準は、取扱業者の現場の事務負担を考えて一致させたものと推測されます。

最近の金(Gold)価格の最高値は、1g約4,700円前後です。この金額によれば200万円は約425gといったところです。田中貴金属の価格推移データによると、ここ最近の最安値は1999年の1g917円ですから、200万円−917円×425g=1,610,275円、ここから特別控除50万円をマイナスしますと約111万円、所有期間5年超の長期譲渡所得金額は2分の1を乗じて計算できますので譲渡所得金額は約56万円となります。つまり譲渡対価が200万円以下ならば、本年の場合において金の譲渡による所得金額は理論的に56万円以下におさまります。

(ただし、金等の取得費用が不明な場合には、売却金額の5%が取得費となりますので、上の例は参考になりません。)

ところで、扶養控除、配偶者控除の適用を受けるためには、合計所得金額が38万円以下である必要があります。つまり、金等を売却したために合計所得金額が38万円を超えてしまうと扶養控除等の適用を受けることができないのです。上の例の38万円超56万円以下の金地金の譲渡所得を得た者は、税務署の所得捕捉を免れることができなかった場合には、より高所得者であるその者のパートナー等への課税が重くなりますので注意したいところです。

とは言っても、38万円超56万円以下の金地金の譲渡所得金額の範囲内におさまる金地金の譲渡者は極少数です。結果として税務当局はこの200万という基準により、この金地金を譲渡した者を扶養するパートナー等を含めて課税漏れをほとんどカバーすることができて効率的なのです。「200万円という基準が甘い」とのたまう税務署寄り(?)の同業者がいますが、昨年の税制改正大綱の段階(200万円という素案の段階)では、金価格は本年より安値でしたので、なおさら譲渡所得金額は56万円以下の金額に収束されます。分析不足もいいところです。

2011.9.27

最終的には清算する方向で進んでいるようですが、安愚楽牧場には救済・事業再生型のスキームである事業信託の利用可能性もあったのではないかと思います。事業信託は2007年の信託法改正の目玉でもあったはずですが、現状では事例がほとんどないそうです・・・。

事業信託の一案として、有力牧場を受託者とし受益権を安愚楽牧場(委託者)が取得します。受託者への信託報酬は業績連動型とします。そうすることで高く売れないとされる安愚楽の和牛の肉質改良の可能性もあったし、受益権の部分譲渡により安愚楽牧場の資金繰り改善の可能性もあったはずです。

安愚楽牧場の和牛事業は無視できない規模ですから、この機会に農林水産省がリードして事業信託のモデルケースを作るべきだったのではないかと思うと残念でなりません。

ところで、共同通信の記者さんから安愚楽牧場の財務諸表をみる機会を得ました。安愚楽牧場の体質を垣間見ることができました。

ある期の雑損失の金額が5億円計上されていました。この期の税引後の最終利益が2億円ですから、この雑損失の金額は最終利益に大きなインパクトを与えていることになります。雑損失の内容を知ることはできませんでしたが、内部的にも金融機関等の外部関係者にしても、目をつぶることができる金額ではないはずです。この金額が経常利益の計算に含まれていることにも呆れました。原因を究明して特別損失等に計上すべきです。これだけで推察するには必要不十分と思いつつも、安愚楽牧場は杜撰な体質でしょう。

2011.8.26

一口馬主(競走馬ファンド)は、愛馬会法人とクラブ法人の2つの法人を介在させるスキームです。このスキームは、一口馬主が匿名組合契約にもとづいて出資を行い、出資した競走馬の稼いだ賞金を受け取るという仕組みです。

(匿名組合契約の出資金は、元本の保証がありません。したがって、損を覚悟して出資しなければなりません。)

一口馬主は愛馬会法人と匿名組合契約を締結し、愛馬会法人はクラブ法人と匿名組合契約を締結します。専門的にはダブルSPC方式といって、愛馬会法人が親ファンド、クラブ法人が子ファンドにあたります。

競走馬ファンドでは、競走馬の稼いだ賞金(約8%の源泉税控除後の金額)は、まずクラブ法人が受け取り、匿名組合契約によって愛馬会法人がクラブ法人から分配金(賞金に相当)を受け取ります。愛馬会法人は、匿名組合契約によって一口馬主(出資者)に分配金(賞金に相当)を分配します。匿名組合契約は、分配金の支払いの際20%の源泉税の徴収が行われます。するとこのスキームは、2度にわたり20%の源泉徴収が行われることになります。そうすると出資者の受け取る分配額が少なくなってしまうようですが、ファンドが立て替えていたり、ファンドが源泉税を還付してもらった都度、出資者に分配していたりしますので案ずる必要はありません。

問題は、ファンド側の源泉税に関する事務負担が重いことです。最大手の社台グループは、匿名組合方式でなく任意組合方式への変更を望んでいたようですが、JRAとの協議は上手くいきませんでした。

それでは、もし、任意組合方式に変わったら、どうなるのでしょうか?任意組合からの分配金は、通常の国内の出資者であれば源泉徴収されません。この場合、競走馬の賞金からの源泉税控除分(約8%)しか課税が終了していないことになります。一口馬主が受ける分配金は雑所得に該当します。雑所得は、他の所得とあわせて総合課税しますので、税率(国税)が5〜40%であることを考えると、多くの出資者の納税が過不足になり確定申告することになります。

また、任意組合方式によれば、競走馬の稼いだ賞金にかかる消費税についても考慮しなければならない場合もあります。

2011.8.17

安愚楽牧場の本年3月の決算は適正なのか?牧場側の「税理士のチェックを受けた適正な決算」という主張は詭弁です。安愚楽牧場の監査役や会計参与に就任している税理士がチェックしたため、このようなもの言いになったのかもしれません。

安愚楽牧場の場合の適正な決算とは、法定監査を受けた決算です。間違いなく法定監査は受けていないでしょう。安愚楽牧場は大会社に該当し、法定監査が義務づけられています。法定監査は公認会計士が行うものです。

この度の債権債務の調査で負債の額が膨大に膨らみました。その額の大部分が投資家から預かった出資金の金額です。本年3月の決算では、投資家からの出資金が負債に計上されていなかったのです。本来法定監査において、この点を見逃すはずがありません。こんな会計処理は考えられませんので。法定監査でこのような事実が明るみにでていたら、今般まで事業を続けることはできなかったでしょう。

おそらく、法定監査を受けなかったのは恣意的なものです。安愚楽の経営陣は、はじめから法定監査をうけないことによる罰金で片づけるつもりだったはずです。

2011.8.9

通常個人が金銭消費貸借契約から受ける受取利息は、雑所得として総合課税されます。総合課税は地方税込みの最高税率が50%ですから、所得の多い人にとって金銭消費貸借契約は不都合です。そこで代わりに利用されるのが私募債です。私募債による受取利息は、利子所得として源泉分離課税されます。この所得は、地方税込みの税率20%で課税関係が終了し、確定申告の必要はありません。高額所得者は、私募債を利用して手取り額を増加させることも一案です。

小悪党も上の税率の違いに着目します。低税率・高利回りを謳い私募債への投資勧誘を行います。私募債は、同族会社の関係者、または親密な取引先に発行されるのが通常であり、見ず知らずの会社の私募債の販売・勧誘は、詐欺である可能性が高いです。なかには公認会計士が詐欺の片棒を担いでいる場合もあります。

ところで、詐欺による損失については、雑損控除は適用されません。雑損控除は、災害、盗難、横領による損失について適用が認められますが、詐欺による損失は詐欺にあう側にも責任があるので国としては税金をまける気はない・・・ということなのです。

安愚楽牧場の出資金の損失についても雑損控除の適用はありません。牧場側はビジネスの崩壊を東京電力を発端とする災害が原因であると主張しているようですが、投資家の出資金の損失をこの度の災害と結びつけて雑損控除を適用するのは無理があります。

2014

ご注意:文中の「私募債を利用して手取り額を増加」は源泉分離課税を利用した節税策になりますが、平成28年1月1日以後受け取る私募債の利子分については、総合課税が適用され節税効果は失われます

2011.8.3

安愚楽牧場が事実上倒産となりました。この牧場の和牛預託商法は、破綻する同業者を横目に長らく実績を積み重ねてきましたが、ついに終焉を迎えました。

和牛預託商法は、和牛のオーナーという触れ込みですが、経済的実態は金銭消費貸借契約に類似しているといえます。本質が和牛オーナーであれば、牛の飼育等にかかる追加費用の全てを負担しなければなりませんが、定められた金額のみ出資するだけですし、一例ではオーナーの100万円の出資に対して3万円を配当すると確約しています。これは、牧場側からすると100万円借りて年利3%で利息を払うと約束しているのと同じです。つまり、友人にお金を貸して返ってこない。借用書はある。そんな状態です。 この友人からの利子の受取りは、利子所得ではなく雑所得となります。

同様に安愚楽牧場からの分配金は、雑所得ですし総合課税されます。出資金の返還は望めないですが、その出資金の損失について気になるところです。

結論から言うと、確定申告において、本年安愚楽から受け取った分配金とその出資金の損失は確定申告の計算では出番無しなのです。上の例で確定申告の計算をしますと、3万円の分配収益の元となる出資金の損失100万円は、その年分の3万円を限度として必要経費に算入できます。したがって、雑所得は収入金額3万円マイナス必要経費3万円で差引ゼロです。差額の97万円について救済措置はありません。

なお、本年のFX利益(総合課税の場合)があるからといって、上記の97万円の損失と相殺はできません。

2011.7.28

平成21年からFX業者は、投資家ごとのFX損益を税務署に提出することが義務づけられました。FX取引は、相対取引による総合課税と取引所取引による申告分離課税の2つの異なる課税方法があったのですが、平成24年から申告分離課税へと一本化されることが決まりました。

申告分離課税は、連続して申告することを条件に3年間は損失繰越を認められますし、税率も一律20%です。総合課税は最高50%ですので、結果として減税となる個人投資家も少なくないでしょう。

制度変更の成り行き上、悲劇になることも・・・。

税務署は、平成21、22、23年の3年間のFX取引の雑所得(総合課税)について無申告の個人投資家を手ぐすねを引いて待っています。おそらく平成24年の夏から秋にかけて税務署からお尋ねがくるでしょう。

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