事業を始めるにあたっては、個人事業と法人の2つの形態しかないわけではありません。
組合という形態もあります。
なかでも有限責任事業組合(以下LLP)は、近年利用が増大しています。
事業を始め、継続していくには、タックスプランニングが重要になってきます。
まずは、事前のタックスプランニングの一環としてLLPを考えてみてはどうでしょうか?
タックスは事業の将来に重要な影響を及ぼしかねません。
御社のために最適な節税スキームを考えご提案いたします。
LLP,任意組合、匿名組合、信託についての検討など、御社のために他の税理士、会計事務所では対応が難しい高度な税務サービスを提供いたします。
既にLLPを設立、利用している方もLLPスキームを見直してみることで、タックスコストを減少させることができる可能性があります。
税金は、課税範囲、課税期間、課税時期の3つの要素で決定されます。
例えば、LLPの決算期は課税時期の決定です。
LLPスキームに修正を加えることで、効果的な節税が可能になったりします。
また、LLPの実行管理も大事です。
実行管理のなかでも、期中のLLPから構成員への資金還流は大事な勘所になります。
このようなキャッシュマネジメントも御社のために助言いたします。
LLPの税務や会計については、一般の法人よりも高度な知識、経験が求められます。
実際のところ、LLP創設当初に刊行された専門書では、実際の会計処理に関する疑問に耐えうるには不十分でした。
しかも制度創設から期間を経た昨今においては、LLPに関する専門書の改訂、新刊はめっきり減少しています。
そのような状況のなか、御社のために実践的な会計ノウハウを駆使してサービスを提供いたします。
LLPの利用例
・高度サービス産業
・中小企業連携
・ベンチャー振興
・産学の連携
・農業
・起業家が集まっての共同しての創業
ただし、弁護士、司法書士、行政書士など士業の業務については例外として行うことはできません。
実際のところ、従来法人や民法組合を用いて行われている事業のほとんどに利用することができます。
経済産業省の調べによると、LLPの利用が最も多いのがサービス業となっており、小売業、飲食業が続くようです。
LLPは略称で正式な名称は「Limited Liability Partnership」といいます。日本語訳が「有限責任事業組合」です。株式会社、合同会社と同じく事業の器として利用されます。「有限責任事業組合契約に関する法律」(以下「LLP法」という。)を根拠法として設立が可能です。
組合ですので、組合員によって構成されます。組合員の内部自治の徹底により損益や権限を決定し、組合員の全員が有限責任で、日本国の税法は組合員自身に課税を適用する構成員課税(パス・スルー課税)を採用しています。
内部自治とは、端的にいうと組織の内部ルールが出資者同士の合意により決定できるということです。通常株式会社には取締役、監査役など会社機関が置かれ経営を監視する役割を果たしています。LLPの場合、会社機関が置かれず、出資者(=構成員)の間で組合組織の内部ルールを定めることができるため、内部自治により機動的な組織運営が可能になっています。
内部自治により事前にLLPの経済活動により生じた損益の分配を決定することになります。この損益分配の割合は出資比率によりません。この点が通常の株式会社の株主平等原則に則った出資比率に応じた利益の分配、配当とは異なるところです。
税が課される順序は、先ず法人の段階で課税、次に法人から給与または配当を受ける個人に対して課税であることはイメージし易いと思います。法人という器には法人税、個人には所得税がそれぞれ課されます。LLPはこの順序でいうと法人の位置にあたります。
LLPの場合、LLPという器の段階では法人税を課税せず、LLPの出資者(=構成員)に直接課税する仕組みが採用されています。出資者が法人であれば法人税、個人であれば所得税が適用されます。
この独自の課税の仕組みにより、LLPの事業の利益や損失が直接出資者に帰属することになります。
LLPの出資者は自動的に当該LLPの組合員となります。換言するとLLPで事業を行おうとするならば、LLPに出資をしなければなりません。
また、LLPの組合員は、当該LLPの構成員と同義です。つまり、LLPでは出資者=組合員=構成員という図式になります。
個人、法人であればLLPの組合員になることができます。LLPは共同事業を営む組織であるため、文字どおり共同という仕組みを成立させるために最低2の組合員数が必要になります。そのうち、1の組合員については、日本国に居住している個人、または内国法人でなければならないとLLP法上定められています。
LLPの組合員数に上限は設けられていません。組合員の全員が事業に従事することが求められるため、おのずと組合員数は限定されると想定され、法規上設けられていないものと考えられます。
経済産業省の調べによると、LLPの多くが2〜5名の組合員数から成るようです。
LLPの出資金額に下限はありません。LLPは共同事業要件を充足させるために最低2の組合員数を必要としますので、各組合員は1円からの出資になることを考えると、おのずとLLP全体の出資金は2円以上からとなります。
LLP契約の登記に登録免許税6万円が必要となります。
登記手続を司法書士に依頼した場合には、その報酬手数料が必要になります。また、LLP契約書の作成、締結に関して弁護士、行政書士に依頼した場合には、その報酬手数料が必要になります。
LLPでも従業員を雇用することはできます。この場合、LLPの組合員の肩書付名義で雇用契約を締結します。
また、その従業員が労働保険(労災保険、失業保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入することも可能です。
LLPは組合であって法人格がないため、法人格のある株式会社、合同会社への直接的な組織変更はできません。
組織変更をお望みの場合には、新たに会社を新設し、LLPの事業をその会社に営業譲渡するといった方策を採ることになります。
LLPの組合員自身の会計処理が税込方式または税抜方式であるかにかかわらず、LLP全体では税込方式を採用するのが望ましいです。詳しくはここでは述べませんが、税抜方式を採用した場合、LLP組合員間の持分の調整が必要になり、いたずらに会計処理を複雑にすることになります。
LLP自体に消費税の納税義務はなく、LLPの組合員自身に消費税の納税義務があります。
LLP自体の会計処理を税込方式に行うのであれば、LLP組合員に帰属する損益計算の結果導かれたLLP組合員に還流される利益分配額には、おのずと納付すべき消費税相当額が含まれていることになります。
したがって、消費税の納税義務者であるLLP組合員の場合は、LLP本体から受け取る分配金のうちにLLP組合員が納付すべき消費税等を含んで受け取ることになります。
一方で、消費税の納税義務者ではないLLP組合員の場合は、消費税の納税義務を免除されていることにより生ずる益税相当額を含む分配金をLLP本体から受け取ることになります。
相 談 料 金
60分:11,000円(消費税込)
ご相談時間が60分を超える場合には、10分ごとに2,200円となります。
当日のキャンセルは極力さけていただきたくお願い申し上げます。
ご相談後、マンスリーサービスを締結の場合には、
初回相談料を無料とさせていただきます。
(初回マンスリーサービスの料金に充当させていただきます。)
なお、LLPのマンスリーサービス料金は、月33,000円〜(消費税込)となっています。
料金は、様々な要因(LLPの事業規模、業種、組合員の構成など)で変動いたします。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
みほ会計事務所は、新しいタイプの会計事務所を目指し埼玉県さいたま市に設立されました。記帳代行をはじめとするローエンドからSPC等のハイエンドまで、低料金のシンプルコースから高付加価値なアドバイザリーサービスを提供するプレミアコースをご用意しています。特異な分野である非居住者、個人金融、不動産投資、相続税対策、LLP、SPC等について付加価値の高い会計・税務のアドバイスを提供していきます。今後、個人・法人を問わずクライアントの内外の環境変化に対応することを目指しサービスラインを拡充していきます。
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