みほ会計事務所

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2011.11.21

2011年11月21日から証券取引所の前場の取引時間が30分間延長されました。さらに、東京証券取引所と大阪証券取引所の合併が決まっています。これらの背景には、ヘッジファンドに大量の取引をしてもらいたいという証券取引所のもくろみがあります。

ヘッジファンドは、コンピューターによる高速取引が主流です。そのスピードは1000分の1秒単位です。証券取引所は民間企業ですので、その証券取引所で取引をしてもらわないと収益を稼げないのです。そこで、取引機会を与えるために取引時間を延長し、高速コンピューター取引に対応するためにシステムの増強を図り、システムコスト削減のため合併するなど涙ぐましい努力をしているのです。

日本でもコンピューターを駆使した投資信託が登場してきました。運用者の裁量によるトレードよりもコンピューター取引が主流になると思います。

従来の運用者の裁量による一任取引は、禁じられた損失補填の横行可能性から原則的に禁止されています。ただし、金融商品取引法では投資一任契約という例外を認めています。また、日本の法規制が及ばないヘッジファンドに資産運用を一任するという選択肢もあります。

それでは、これら一任契約による株式の売買取引を行った場合の所得区分はどうなるのでしょうか?

「株式等にかかる雑所得」という所得の種類に分類されるのです。ただ実際の課税においては、通常取引である「株式等にかかる譲渡所得」と分離課税である点、税率も変わらないのですけどw

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