みほ会計事務所

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〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5

2011.7.28

平成21年からFX業者は、投資家ごとのFX損益を税務署に提出することが義務づけられました。FX取引は、相対取引による総合課税と取引所取引による申告分離課税の2つの異なる課税方法があったのですが、平成24年から申告分離課税へと一本化されることが決まりました。

申告分離課税は、連続して申告することを条件に3年間は損失繰越を認められますし、税率も一律20%です。総合課税は最高50%ですので、結果として減税となる個人投資家も少なくないでしょう。

制度変更の成り行き上、悲劇になることも・・・。

税務署は、平成21、22、23年の3年間のFX取引の雑所得(総合課税)について無申告の個人投資家を手ぐすねを引いて待っています。おそらく平成24年の夏から秋にかけて税務署からお尋ねがくるでしょう。

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