みほ会計事務所

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ソフトウェアの会計処理と法人税実務

法人クライアントが高価なソフトウェアを購入しました。

このソフトウェアは顧客データの管理に使うことを目的とし自社利用のものです。

今回のケースでは、ソフトウェア購入にかかった全額を費用処理しました。

あわせて税務申告では申告調整を行い、税金を計算するうえでは、会計上ソフトウェアを資産計上し、減価償却した結果と同じものになるようにしました。

法定監査を受ける必要が無い小さな企業の多くは、このパターンが最適解となります。

 

なぜなら、会計は適正な損益計算が目的です。

仮に、ソフトウェアの利用が将来の利益獲得に貢献、費用削減に確実に役にたつのであれば、将来の期間にわたって費用を配分するというのが基本的な考え方です。

その一方で、ソフトウェアの利用により将来の利益の獲得、費用の削減が確実と認められないのであれば、それは資産計上するものではなく、単なる期間費用にすぎないというのが会計の考え方になります。

とりわけ会計の思考の根底には保守主義があり、粉飾決算のように利益を多くみせかけることはよくないことです。

したがって、今回のケースでは、顧客管理ソフトを十分に活用しているとは言い難い状態で、将来の利益獲得に効果があると説明することは不可能に近い状態でしたので、会計処理は一時の費用としました。

つまり、小さな企業の場合、将来の利益獲得、費用削減に確実な効果があると説明ができるデータの作成、提示は難しいため、多くの小企業において、ソフトウェアの購入は会計上費用処理を行うことになります。

 

対して、税法は課税の公平を損なわないように配慮しつつも、究極的には税収の確保が目的です。

税法では、ソフトウェアの使用効果うんぬんよりも、複数年にわたって使用できる無象の存在を捉えてソフトウェアを減価償却資産としています。

つまり、税収確保のため一旦減価償却資産に計上してから複数年にわたり費用化することで、1年あたりの課税ベースが平準化されるとともに税の先取り効果が生じ、こうして税収確保の目的が達成されるのです

したがって、税務上はソフトウェアの資産計上を要請しています。(例外はあるが、その採用可能性は零に近い。)

 

まとめると、ソフトウェアについては、会計では、資産計上せずに一時の費用処理を要求され、税法は、一時の費用処理を認めずに一旦は資産計上を要求しているのです。

 

このように、会計と税法は、損益計算をするうえでは相反する処理を求めてきます。

したがって、会計と税法どちらも遵守するためには、経理処理は費用処理、税務申告では申告調整が必要になります。

 

もし、自社の決算書にソフトウェアが計上されているのであれば、残念な決算書となっている可能性が高いです。

融資を受けようとする際に金融機関に決算書を提出しますが、資産計上されているソフトウェアは無かったものとされてしまいます。

なぜならば、自社で利用しているソフトウェアは通常その会社だけが利用できるものであり、将来売買するようなものではなく、換金価値がないからです。

ソフトウェアも減価償却資産と言えど、金融機関の目に資産性のないものは減価償却資産と映ってはいませんので、クライアントをはじめ金融機関の目にさらされる公文書を作成には、専門家の助けを借りたほうが賢明でしょう。

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