LLPの組合員自身の会計処理が税込方式または税抜方式であるかにかかわらず、LLP全体では税込方式を採用するのが望ましいです。詳しくはここでは述べませんが、税抜方式を採用した場合、LLP組合員間の持分の調整が必要になり、いたずらに会計処理を複雑にすることになります。
LLP自体に消費税の納税義務はなく、LLPの組合員自身に消費税の納税義務があります。
LLP自体の会計処理を税込方式に行うのであれば、LLP組合員に帰属する損益計算の結果導かれたLLP組合員に還流される利益分配額には、おのずと納付すべき消費税相当額が含まれていることになります。
したがって、消費税の納税義務者であるLLP組合員の場合は、LLP本体から受け取る分配金のうちにLLP組合員が納付すべき消費税等を含んで受け取ることになります。
一方で、消費税の納税義務者ではないLLP組合員の場合は、消費税の納税義務を免除されていることにより生ずる益税相当額を含む分配金をLLP本体から受け取ることになります。
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