みほ会計事務所

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〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5

2012.12.11

近頃「FX」「お尋ね」2つのキーワードで当サイトへのアクセスが増えています。

この背景には、平成21年分よりFX業者は投資家毎の損益を税務署に報告するよう義務付けられ、平成24年から総合課税と申告分離課税の2つの課税方法から申告分離課税1つに課税方法が統一されたことにあります。

その結果、平成21〜23の3年間という絶妙な区切りが生じたのです。通常税務調査は3年分です。これら3年間について「お尋ね文書」が税務署から届いているのです。

これら3年間のFXによる利益(所得)は、税務署に完全に捕捉されています。対処が遅くなるほど延滞税が深刻になります。

掲題の「お尋ね文書」が送付された場合には、素直に税務署に連絡を取らないでください

連絡を取らずに自身ですみやかに申告書を提出できるのが望ましいですが、申告書作成が難しい場合、または本当に申告書の提出が必要であるか判断が難しい場合には、専門家に相談することをお勧めします。

なぜならば、税務職員は「お尋ね文書」を発送したものについては、税務調査に切り替えたいという本音がありますし、実際税務調査に発展した事例を耳にしています。

出来る限り余分な不利益(税務調査、加算税)を被るのは避けるようにしたいものです。

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