みほ会計事務所

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2012.11.9

成年後見制度は制度導入から10年超を経過しました。成年後見制度の申立は増える一方で、家族以外の第三者後見人となりうる専門家のなり手も不足しています。

そんななか成年後見人が引き起こすトラブルも増えており、家庭裁判所でも問題となった実例を蓄積しています。特に親族間で後見人に就任することは、後々問題となるケースが多いようです。

例えば、成年後見人が被後見人の青色事業専従者になっている場合、被後見人の事業から青色事業専従者として給与を受けていますので、その後見人となった以後青色専従者給与の金額をUPさせてしまうと、被後見人の財産を侵害してしまうことになり、利益相反になってしまいます

このような利益相反は、最終的には家庭裁判所から財産回復を命じられることになるでしょう。

ちなみに、裁判所は積極的に被後見人の節税をプランニングするような後見人は嫌うようです。

つまり、税理士である法定後見人ですw 裁判所が嫌うだけで、その被後見人の親族の方にとっては、有益であることは間違いないと思いますけど。

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