みほ会計事務所

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2012.5.10

富裕層が資産を海外に移しつつあります。このような動きを日本の金融庁と国税庁が手をこまねいて見ているわけがありません。その対策の一環として国外財産調書制度が創設されます。

この制度の概要は、12月31日の現況において、国外財産の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する個人(居住者)は、翌年3月15日までに「国外財産調書」を税務署に提出しなければならないというものです。

この制度は、平成25年12月31日の国外財産の現況から適用される予定です。ここでの5,000万円という基準は、時価評価による金額です。為替相場の変動によっては、提出義務が有ったり無かったりする微妙な資産状況の者もいるのではないでしょうか。

時価を把握するのは困難だから、どうすればよいか分からず提出しない者も現れるでしょうが、調査の結果、故意か故意でないかに関係なく提出しなかった者には、加罰措置があります。具体的には、国外財産調書の提出がない場合には、その記載すべき国外財産から生ずる所得につき課される過小申告加算税が5%増しとなります。

この制度のキャピタルフライトの抑制効果は微々たるものだと思いますが、徴税をする上で様々な準備を整え今はまだ泳がしてやっているというのが国税庁のスタンスです。キャピタルフライトを煽るマスメディア・書物は、裏では国税庁と通じているかもしれません。マスメディアは情報統制されていますしw 

昨年8月には香港、同9月にはオフショアで有名なマン島においても、日本政府に情報提供させる協定が締結されています。徴税のための包囲網は敷かれつつあります。ですが、他国から舐められっぱなしの日本政府の要請を他国はどれだけ応えてくれるのでしょうか?

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