みほ会計事務所

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2012.4.9

確定申告シーズンになると税理士は税務署の応援に行きます。そこで多くの納税者の確定申告書を拝見したのですが、なかには全ての勘定科目において1,000円単位で損益計算書を記載しておられる白色申告の自営業者の方がいて、カルチャーショックを受けました。このように白色申告の自営業者は超テキトーな確定申告書を出しておられる方も多いのですが、これからはそうもいかなくなります。

というのも、確定申告をしようとする年分の前々年の所得金額が300万円以下である事業所得者等(ここでは青色申告にしていない人)は、その確定申告をしようとする年分の記帳義務および記録保存義務がなかったのですが、平成26年以降は記帳義務および記録保存義務が課されることになりました。

(現行の法規では、所得金額が300万円超の事業者所得者(不動産所得者、山林所得者)は、白色申告であっても記帳義務および記帳保存義務があります。)

つまり、平成26年分以後の確定申告から青白関係なく、すべての事業所得者等に記帳義務および記録保存義務が課されることになったのです。

これによりどんぶり勘定でよいという白色申告のメリットは消えることになります。

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