税理士事務所、会計事務所等が作成する税務申告者は、間違っていないわけではありません。こんな場合は要注意です。
①申告書が手書きの場合(印字されていない場合)
②担当者が有資格者でない場合
③事務所代表者が顔を全く出さない場合
④事務所代表者が高齢である場合
⑤担当者が事務所代表者の子息または担当者が高齢である場合
⑥担当者変更がなく、同じ担当者が長期間担当している場合
⑦担当者がいつも忙しそうな場合
①時代遅れの事務所です。税法は複雑怪奇で毎年改正があるものです。申告書の手書きに自信がある資格者はほとんどいません。
②有資格者でない担当者は、知識のバランスがよくないことが多いです。これを克服するには、知識の蓄積と経験と+αが必要になります。克服できる人は少数です。
③担当者任せで全く内容、事情を把握できていないはずです。または何らかの負い目があります。
④知識が古くなっている場合が多いです。
⑤担当者がベテラン、代表者の子息の場合には、その事務所内で絶大な権力を持っている場合があり、代表者以外の他者が注意することは難しいのです。
⑥間違いがある場合には、担当を他者に委譲することにより間違いが露見することを恐れ、担当者変更を至極嫌がります。結果として、長期間担当を受け持つことになるのです。
⑦忙しいが口癖の人程仕事ができません。本当に忙しい場合には、ミスする確率が高くなります。